大判例

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鹿児島地方裁判所鹿屋支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人等を各懲役八月に処する。

但裁判確定の日から参年間何れも右刑の執行を猶予する。

押収にかかる屑銅参屯及豊洋丸は之を没収する。

理由

罪となる事実

被告人等三名は草野辰已、丸山曲男等と共謀の上昭和二十五年十月十一日頃北緯三十度以南の南西諸島口之島で日本内地に輸入する目的で古銅屑等三屯を内火艇豊洋丸(八、七屯八〇馬力)に積込み同島を出航し同月十二日午前十一時頃鹿屋市古江港に到着し税関の免許を受けないで右貨物を陸揚げして輸入したものである。

証拠の標目(省略)

法の適用

関税法第七十六条第一項、刑法第六十条第二十五条、刑事訴訟法第三百三十三条第二項没収につき関税法第八十三条第一項

仍て主文の通り判決した。(昭和二五年一一月九日鹿児島地方裁判所鹿屋支部)

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